国際取引法の内容










ここでは、BOSTON支局
SCGGROUP社国際弁護士研究生関係者が司法として重要と考える。



























































国際取引法は、国際取引及び国際取引紛争に適用される様々な法規範の総称であると定義付ける。
しかし、そいの内容は各国毎に異なっており、具体的に明確にすることが必要である。

米国のように連邦制度をとる国においては、連邦法と州法が異なることを考慮すると、場合によっては、
カルフォルア州の国際取引法とニューヨーク州の国際取引法とが内容において異なることもあり、
法域(同一の法が支配する地域)により国際取引法は異なるといった法が正確である。

すなわち、理論的には、国際取引法と称するものは、日本の国際取引法、米国ニューヨーク州の国際取引法、
フランスの国際取引法といった形で、世界の法域の数だけ存在することになる。 (国際取引法要説より抜粋)



近代的な法制を有する国においては、国際取引法は、通常、次のような部分から構成されている。


                             @公法

              実体法−

国際取引法−                    私法− A抵触法(国際法)
                                  
                                − B実質法
            C手続法−
 



@公法 
当該国際取引に適用すべき法規が問題となっている法域の公法のうち当該国際取引の内容に
関係するものが適用されるのが原則である。



A抵触法(国際法)
国際取引のように複数の国家に関連する法律関係に適用すべき実質法は、自国の実質法を含め、
どの国の実質法とすべきかを決定する原則を規程した法が、抵触法である。



B実質法
ある国際取引に適用すべき抵触法が確定すると、その適用結果として、その国際取引に適用すべき
国際取引法の実質法部分は、どの国の実質法(準拠法)であるかが確定する。



C手続法
訴訟や仲裁による国際取引紛争の処理に際しての手続きを規制する方原則を規程しているが、
国際取引法の手続法部分である。手続き法については、訴訟や仲裁が行われる場所(訴訟地/仲裁地)
の手続法によるというのが、世界的に広く認められた原則である。(国際取引法要説より抜粋)
















国際取引法の適用のステップ












国際取引法の問題への適用にあたっては、次のようなステップで考えることが必要である。



第1ステップ 取引の主体は誰か、 その主体につき、どのような法的問題があるか



第2ステップ 取引の客体は何か、しの客体につき、どのような法的問題があるか



第3ステップ 取引の基礎を為す契約の内容は、どうなっているか。その契約につき
       どのような法的問題があるか














対策の検討
具体的事例

英国の銀行の東京支店に定期預金債権を有する英国国籍の定期預金債権者が、ロンドンにおいて
その英国の銀行より融資を受ける必要が生じた為に、その担保として、その英国銀行との間において、
英国法に従い定期預金債権につき質権設定契約を締結した。
この質権を第三者に対抗するための対抗要件は、いずれの国の法によるべきか?


回答A:紛争処理地を日本と想定した場合

この問題に適用すべき日本の公法はない。
債権質の対抗要件は、債権質という担保物件の一種の方式に関する問題であるとその法的性質が解される。
従って、適用すべき抵触法は、法令8条(債権質の対抗要件は、債権質の効力の準拠法であり、それは、日本法であると解する。)である。

しかし、本案件においては、紛争処理手続上の問題は発生していないので、適用すべき日本の手続法はない。

従って、この質権の対抗要件は、第三者債務者(本案件の場合は、定期預金債務者である外国銀行の東京支店)への
質権設定の通知または第三債務者による質権設定の承諾である。との結論付けされる。




回答B:紛争処理地を英国ロンドンと想定した場合
この問題に適用すべき英国の公法はない。
債権質の対抗要件は、その法的性質は方式の問題であると解される。
従って、適用すべき抵触法(本案件準拠法)は、質権設定契約の締結地法である英国法である。

本案件においては、紛争処理手続き上の問題は発生していないので、適用すべき英国の手続き法はない。
以上から、この質権の対抗要件は、英国法により、定期預金証書に裏書し、これを質権者に交付ることである。 (国際取引法要説より抜粋)































































次に国際取引紛争処理地の想定について調べてみよう。





































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